募集型企画旅行契約 | 受注型企画旅行契約 | 手配旅行契約 | 渡航手続代行契約 | 相談旅行契約

社団法人 日本旅行業協会保証社員
社 名 株式会社ユーラスツアーズ

【1】募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社ユーラスツアーズ(東京都港区東麻布一丁目26番8号国土交通大臣登録旅行業第49号、以下「当社」といいます。)が企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件はパンフレット等、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(以下「最終日程表」といいます。)および当社旅行業約款・募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

【2】旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、申込金50,000円を添えてお申し込みください。申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれの一部として取り扱います。また、旅行契約は当社が予約の承諾をし、申込書と申込金を受領したときに成立するものとします。
(2)当社は電話、郵便およびファクシミリその他の通信手段により旅行契約の予約の申し込みを受け付けることがあります。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、郵便またはファクシミリでお申し込みの場合には、申込書の提出と申込金のお支払い後当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、また電話によるお申し込みの場合は、本項(2)により申込書と申込金を当社が受理したときに、成立します。
(4)お申し込みの段階で、満席・満室、ないしは予約回答に時間がかかるその他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合には、当社は、お客様の承諾を得てお客様を「キャンセル待ち、回答待ちのお客様」として登録し、予約可能となるよう手配努力することがあります。この場合でも当社は申込金を申し受けますが、当該のお客様との契約成立は、お客様からお申し込み撤回のご連絡がなく、かつ当社が予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。この場合、当社が既にお預かりしている申込金は、この時点で正式に受理したものとみなします。
ただし、「当社が予約可能となった旨を通知する以前にお客様より登録解除のお申し出があった場合」又は「結果として予約ができなかった場合」には、当社は当該申込金を全額払い戻します。

【3】お申し込み条件
(1)未成年の方は保護者の同意書が必要です。75歳以上の方は健康診断書の提出をお願いいたします。旅行の安全かつ円滑な実施のため、いずれの場合においてもご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただくことがあります。また、ご参加の場合に、旅程の一部についての内容を変更させていただく場合があります。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行の申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。医師の健康診断書を提出していただく場合があります。また現地の事情や関係機関の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、旅程の一部について内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただくことがあります。
(4)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、別条件でお受けする場合があります。
(6)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(7)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りすることがあります。

【4】契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)旅行業法第12条の5に定める旅行契約書面および取引条件説明書面は、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。お渡し方法には、郵送を含みます。

【5】旅行代金・料金等のお支払い
 旅行代金・料金等は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

【6】旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空、鉄道、船舶等利用運送機関のエコノミークラスの運賃・料金(上位の等級を利用するコースの場合は、パンフレットに明示します。)
(2)旅行日程に明示した空港、駅、埠頭と宿泊場所間の送迎バス等の料金、都市間の移動の際のバス等の料金。日程に明示されていない場合は含まれません。
(3)旅行日程に明示した観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料等)。日程に明示されていない場合は含まれません。
(4)旅行日程に明示した宿泊の料金および税・サービス料金(2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
(5)旅行日程に明示した食事の料金および税・サービス料(機内、車内、船内で供される食事は原則として含みません。)
(6)お客様のご希望により宿泊機関の1人部屋を利用される場合、および、運送機関の上位の等級を利用される場合の追加料金
(7)お1人様20kg以内の手荷物1個の運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なります。)
(8)添乗員が同行する場合の同行費用。旅行日程に明示されていない場合添乗員は同行しません。
上記の諸経費はお客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

【7】旅行代金に含まれないもの
 前第【6】項の他は旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電報・電話料、追加飲食代、その他個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
(3)旅券用印紙代
(4)査証料
(5)渡航手続代行料金
当社はお申込みのお客様より以下の渡航手続代行料金を申し受けます。

有効な旅券をお持ちで、査証、その他の書類を当社で作成したとき
(1カ国の場合)

6,000円+消費税

2か国以上の査証を当社で申請したときは、2カ国目から1カ国につき

3,000円(+消費税)追加

査証取得手続不要のとき

2,000円+消費税

旅券申請書類を当社で作成したとき

3,000円+消費税

注:査証料は別途申し受けます。また、旧ソ連諸国の査証は、主催旅行社が発行する団体旅行クーポンを提示しなければ取得できませんので、お客様ご自身で取得手続をすることはできません。なお、当社はお客様ご自身の事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。

(6)ご希望の方のみ参加される現地でのオプショナル・ツアー(別途料金の小手配旅行)の料金
(7)みやげ品および持込品にかかる日本ならびに渡航先国の関税等
(8)日本国内の空港利用の際の旅客施設使用料
(9)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(10)旅行日程中の空港税・空港施設使用料等
(11)旅行中の疾病に関する治療費

【8】旅行契約内容の変更
 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後に説明します。

【9】旅行代金の額の変更
 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の変更はいたしません。
(1)当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は、前項の定めるところにより、利用する運送機関の適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額いたします。
(3)当社は、第【8】項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したことによる変更の場合を除き、その変更額だけ旅行代金を変更します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

【10】お客様の交替
 お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合お客様は所定の申込書に必要事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要す手続料として10,000円をお支払いいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行に関する一切の権利および義務を継承することとなります。なお、当社は交替をお断りする場合があります。

【11】お客様による旅行契約の解除
(1)お客様は、別表1に定める取消料をお支払いくださることにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。旅行契約が解除されたときは、当社はすでに収受している旅行代金あるいは申込金から所定の取消料を差し引いて払い戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。
(2)お客様は、次の各一に該当する場合は、取消料を払うことなく、旅行開始前に旅行契約を解除することができます。

  第【8】項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第【19】項の別表(別表2)の左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
  第【9】項の(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
  天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  当社がお客様に対し、第【4】項の(2)に記載の最終日程表を同項に定める期日までにお渡ししなかったとき。
  当社の責に帰すべき事由によりパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。

【12】当社による旅行契約の解除
(1)当社は、次の各一に該当する場合は、旅行開始日前に旅行契約を解除することがあります。この場合当社は、すでに収受している旅行代金あるいは申込金の全額を払い戻しいたします。

  お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加者の条件を満たしていないことが判明したとき。
  お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないとみとめられたとき。
  お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  お客様の人数がパンフレット等に明示した最少催行人員に満たないとき。この場合、4/27-5/6、7/20-8/31、12/20-1/7に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行を中止する旨を通知いたします。
  スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
  天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

(2)お客様が第【5】項に定める期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとすることがあります。この場合当社は旅行代金の20%の違約料をお支払いいただきます。
(3)お客様が所定の集合時間に間に合わず、ご出発できなかったときは、当社は、旅行開始日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合、当社は旅行代金の50%の取消料をお支払いいただきます。
(4)当社は、旅行開始後であっても、次に該当する場合は、お客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。この場合、お客様がすでに提供を受けられた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとし、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかる部分の費用から、当社がその旅行サービスの提供者にたいして、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用を差し引いて払い戻しいたします。

  お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
  お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わないなど、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
  天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき。

なお、当社は、上記aまたはcにより旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で旅行の出発地に戻るために必要な手配をいたします。

【13】旅行代金の払い戻しの時期
(1)当社は、第【9】項の(2)(4)の規定により旅行代金を減額した場合または第【11】項・第【12】項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に当該金額を払い戻します。
(2)本項(1)の規定は第【16】項(当社の責任)または第【18】項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

【14】当社の指示
 お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

【15】添乗員または手配代行者
(1)添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示します。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他の当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。) の連絡先を最終日程表またはその他の旅行書面に明示いたします。
(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。

【16】当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合については、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。

  天災地変、動乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
  運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは 旅行の中止。
  官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
  自由行動中の事故。
  食中毒。
  盗難、詐欺などの犯罪行為。
  運送・宿泊機関の遅延・不通・スケジュールの変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。

(3)当社は、お客様の手荷物に生じた本項(1)の損害につきましては、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客様お一人あたり最高15万円を限度として賠償いたします。

【17】特別補償
(1)当社は、前項の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款・特別補償規程により、お客様が企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体または携帯品に被られた一定の損害について補償金または見舞金を支払います。
(2)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払い義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。

【18】お客様の責任
 お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

【19】旅程保証
(1)当社は、別表2の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次のa・b・cで規定する変更を除きます。)は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第【16】項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。

  次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
  旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
  戦乱
  暴動
  官公署の命令
  欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
  遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
  旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置
  第【11】項・第【12】項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
  別表2の左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、最終日程に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレット等に記載した範囲内の旅行サービスの変更である場合は、当社は変更補償金を支払いません。

(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1、000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)バス、タクシー等の自動車を意味する運送機関の種類間の変更の場合、および、入場する観光地または観光施設等の旅行サービスの提供が旅行期間中の異なった日に提供された場合は、旅程保証の対象といたしません。

【20】旅行条件・旅行代金の基準
 この旅行条件は、パンフレット等に記載した日を基準としています。また旅行代金はパンフレット等に記載した日現在有効なものとして公示されている適用運賃・料金に基づいて算出しています。なお、旅行代金の変更について定めた当社旅行業約款・募集型企画旅行の部第14条第1項から第5項までの規定の適用に関しては、幅運賃制であるIIT運賃(個人包括旅行運賃)の適用をうける旅行代金は、認可された幅の範囲内での航空運賃の増額または減額による変更はいたしません。

【21】その他
(1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(4)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上〜12才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始当日を基準に、満2才未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。
(5)当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはパンフレットに記載している発空港を出発(集合)してから、同じくパンフレットに明記している空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
(6)日本国内の各空港から、本項(5)の発着空港までの区間を普通運賃またはパンフレット等に記載の追加料金(または無料)で利用する場合、特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
(7)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービス関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様がうける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず当社はその責任を負いません。
(8)当社所定の申込書にお客様のローマ字をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は、お客様の交替の場合に準じて、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊期間の諸事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には当社所定の手数料をいただきます。
当社のパンフレット等に記載してある総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。お客様のご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明の点がございましたら、遠慮なく当該総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
 
別表1 取消料
旅行契約の解除の時期 取  消  料
旅行開始日がピーク時の旅行(注1)で、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降31日目に当たる日まで
旅行代金の10%
30日目に当たる日以降
16日目に当たる日まで
旅行代金が50万円以上・・・・60,000円
旅行代金が50万円未満・・・・50,000円
旅行代金が40万円未満・・・・40,000円
旅行代金が30万円未満・・・・30,000円
旅行代金が20万円未満・・・・20,000円
旅行代金が10万円未満・・・・10,000円
15日目に当たる日以降
3日目に当たる日まで
旅行代金の20%
旅行開始日の前々日以降 旅行代金の30%
旅行開始日の当日 旅行代金の50%
旅行開始後 旅行代金の100%
注 1 「ピーク時」とは、4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日までおよび12月20日から1月7日までをいいます。
注 2 旅行開始後お客様の任意で旅行サービスの一部を受けなかったとき、または途中離団された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払戻しをいたしません。
注 3 当社の責任とならない各種のローンの取扱い上およびその他渡航手続上の事由に基づ きお取消しになる場合も上記取消料をお支払いただきます。
 
別表2  変更補償金
当社が変更補償金を支払う変更
1. 募集パンフレット等に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更
2. 募集パンフレット等に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
3. 募集パンフレット等に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級および施設の料金の合計額がパンフレット等に記載した等級および施設のそれを下回った場合に限ります。)
4. 募集パンフレット等に記載した運送機関の種類または会社名の変更
5. 募集パンフレット等に記載した宿泊機関の種類または名称の変更
6. 募集パンフレット等に記載した宿泊機関の客室の種類、設備また景観の変更
7. 上記の1から6に掲げる変更のうち募集パンフレット等のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
注1 1件とは、運送機関の場合1乗車毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注2 4.または6.に掲げる変更が1乗車船または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1宿泊につき1変更として取り扱います。
注3 7.に掲げる変更については、1.から6.までの料率を適用せず、7.の料率を適用します。