(6)ご希望の方のみ参加される現地でのオプショナル・ツアー(別途料金の小手配旅行)の料金
(7)みやげ品および持込品にかかる日本ならびに渡航先国の関税等
(8)日本国内の空港利用の際の旅客施設使用料
(9)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(10)旅行日程中の空港税・空港施設使用料等
(11)旅行中の疾病に関する治療費
【8】旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後に説明します。
【9】旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の変更はいたしません。
(1)当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は、前項の定めるところにより、利用する運送機関の適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額いたします。
(3)当社は、第【8】項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したことによる変更の場合を除き、その変更額だけ旅行代金を変更します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
【10】お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合お客様は所定の申込書に必要事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要す手続料として10,000円をお支払いいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行に関する一切の権利および義務を継承することとなります。なお、当社は交替をお断りする場合があります。
【11】お客様による旅行契約の解除
(1)お客様は、別表1に定める取消料をお支払いくださることにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。旅行契約が解除されたときは、当社はすでに収受している旅行代金あるいは申込金から所定の取消料を差し引いて払い戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。
(2)お客様は、次の各一に該当する場合は、取消料を払うことなく、旅行開始前に旅行契約を解除することができます。
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a |
第【8】項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第【19】項の別表(別表2)の左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 |
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b |
第【9】項の(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。 |
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c |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
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d |
当社がお客様に対し、第【4】項の(2)に記載の最終日程表を同項に定める期日までにお渡ししなかったとき。 |
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e |
当社の責に帰すべき事由によりパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。 |
【12】当社による旅行契約の解除
(1)当社は、次の各一に該当する場合は、旅行開始日前に旅行契約を解除することがあります。この場合当社は、すでに収受している旅行代金あるいは申込金の全額を払い戻しいたします。
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a |
お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加者の条件を満たしていないことが判明したとき。 |
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b |
お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないとみとめられたとき。 |
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c |
お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
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d |
お客様の人数がパンフレット等に明示した最少催行人員に満たないとき。この場合、4/27-5/6、7/20-8/31、12/20-1/7に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行を中止する旨を通知いたします。 |
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e |
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
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f |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
(2)お客様が第【5】項に定める期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとすることがあります。この場合当社は旅行代金の20%の違約料をお支払いいただきます。
(3)お客様が所定の集合時間に間に合わず、ご出発できなかったときは、当社は、旅行開始日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合、当社は旅行代金の50%の取消料をお支払いいただきます。
(4)当社は、旅行開始後であっても、次に該当する場合は、お客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。この場合、お客様がすでに提供を受けられた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとし、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかる部分の費用から、当社がその旅行サービスの提供者にたいして、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用を差し引いて払い戻しいたします。
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a |
お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。 |
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b |
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わないなど、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
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c |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき。 |
なお、当社は、上記aまたはcにより旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で旅行の出発地に戻るために必要な手配をいたします。
【13】旅行代金の払い戻しの時期
(1)当社は、第【9】項の(2)(4)の規定により旅行代金を減額した場合または第【11】項・第【12】項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に当該金額を払い戻します。
(2)本項(1)の規定は第【16】項(当社の責任)または第【18】項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
【14】当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
【15】添乗員または手配代行者
(1)添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示します。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他の当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。) の連絡先を最終日程表またはその他の旅行書面に明示いたします。
(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
【16】当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合については、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
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① |
天災地変、動乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 |
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② |
運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは 旅行の中止。 |
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③ |
官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。 |
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④ |
自由行動中の事故。 |
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⑤ |
食中毒。 |
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⑥ |
盗難、詐欺などの犯罪行為。 |
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⑦ |
運送・宿泊機関の遅延・不通・スケジュールの変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。 |
(3)当社は、お客様の手荷物に生じた本項(1)の損害につきましては、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客様お一人あたり最高15万円を限度として賠償いたします。
【17】特別補償
(1)当社は、前項の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款・特別補償規程により、お客様が企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体または携帯品に被られた一定の損害について補償金または見舞金を支払います。
(2)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払い義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
【18】お客様の責任
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
【19】旅程保証
(1)当社は、別表2の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次のa・b・cで規定する変更を除きます。)は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第【16】項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
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a |
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
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ア |
旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 |
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イ |
戦乱 |
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ウ |
暴動 |
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エ |
官公署の命令 |
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オ |
欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 |
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カ |
遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
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キ |
旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置 |
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b |
第【11】項・第【12】項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 |
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c |
別表2の左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、最終日程に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレット等に記載した範囲内の旅行サービスの変更である場合は、当社は変更補償金を支払いません。 |
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1、000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)バス、タクシー等の自動車を意味する運送機関の種類間の変更の場合、および、入場する観光地または観光施設等の旅行サービスの提供が旅行期間中の異なった日に提供された場合は、旅程保証の対象といたしません。
【20】旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、パンフレット等に記載した日を基準としています。また旅行代金はパンフレット等に記載した日現在有効なものとして公示されている適用運賃・料金に基づいて算出しています。なお、旅行代金の変更について定めた当社旅行業約款・募集型企画旅行の部第14条第1項から第5項までの規定の適用に関しては、幅運賃制であるIIT運賃(個人包括旅行運賃)の適用をうける旅行代金は、認可された幅の範囲内での航空運賃の増額または減額による変更はいたしません。
【21】その他
(1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上〜12才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始当日を基準に、満2才未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。
(5)当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはパンフレットに記載している発空港を出発(集合)してから、同じくパンフレットに明記している空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
(6)日本国内の各空港から、本項(5)の発着空港までの区間を普通運賃またはパンフレット等に記載の追加料金(または無料)で利用する場合、特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
(7)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービス関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様がうける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず当社はその責任を負いません。
(8)当社所定の申込書にお客様のローマ字をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は、お客様の交替の場合に準じて、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊期間の諸事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には当社所定の手数料をいただきます。 |